海洋散骨について

お遺灰(分骨して散骨も可能)
お遺灰の粉末化は最大5mm以下とします。
原則として当斎場が真心をこめて行いますが、ご遺族あるいはご遺族の同意を得た方がされても結構です。
お遺灰は水溶性の紙、環境破壊にならない溶ける包み物で海へ還します。
(原則としてお遺灰は風で飛ばされてしまうのでそのままでは撒きません。)
時期
通常、葬儀を済ませてから、当斎場と施主とのご相談の上、決定いたします。
但し、安全確保のため、設定した日時が天候状況により順延になることがあります。
場所
相模湾・東京湾を予定しています。
(状況により当斎場にてご指定させていただきます。)
漁場、釣り場、海上交通の要所は避け、原則として陸地から約20km離れた場所とし、その到達手段は船とします。
衣装・服装
地域の方への配慮として平服でお越しください。
出港場所
江ノ島・葉山・熱海マリーナ・横浜ぷかり桟橋・三笠桟橋
散骨をするまでの準備
- ご家族が散骨を希望される場合は、予め遺族・親族に必ずその旨を伝え、当斎場で用意した同意書にサインをしていただきます。
- 散骨をする時期は葬儀後いつでもかまいませんが、一般的には35日~49日の間もしくは春か秋の季節の良い時を選ぶ人が多いようです。
またお申し込みは実施日より30日以前にお願いいたします。 - 遺骨の粉末化は当斎場にて執り行いますので、実施日の10日前後にお引取りに伺います。
- 当日悪天候の場合は順延とさせていただきます。
- 当日は、平服にての散骨とさせていただきます。
(乗船場所・散骨地には散骨なさらない一般の方もいらっしゃいますので、喪服・スーツ等でのご参加はご遠慮して頂いております。)
散骨料金に含まれるもの
- 焼骨の粉末化処理
- 船舶料金
- お遺灰包み容器一式
- 献花
- 骨壺処分費
- お遺骨引取り料(東京都・神奈川県・千葉県)
- 運営管理費
- 実施証明品(下記の2品より1品お選び頂けます)
どちらか1点お選び頂けます
クリスタルモニュメント
ご散骨のポイントを記しました海図と海洋葬実施証明を彫らせていただきます。
(H150× W130× D40)
ガラス製化粧箱付き
証明書ファイル
ご散骨のポイントを記しました海図と海洋葬実施証明書を挟ませていただきます。
法要料金に含まれるもの
船舶料金、運営管理費
※四十九日法要、一周忌、三回忌にもこ利用いただけます。
上記料金に含まれないもの
お遺骨引取り料(埼玉県・栃木県・群馬県・茨城県):33,000円(税込)+往復高速料金
散骨予定日・散骨場所
江の島出港 委託散骨・合同散骨【令和5年11月17日(金)】
委託散骨 49,500円(税込)
合同散骨 77,000円(税込)
日時:2023年11月17日(金)
注意1)委託散骨では、船に同乗することはできません。
注意2)悪天候の為ため、出港できない場合には延期になります。
その場合も日時や出港場所の指定はできかねますので、あらかじめご了承ください。
注意3)実施証明書のモニュメントをお選びいただくことはできません。
海洋散骨プラン
※乗船定員数は新型コロナウイルスの感染状況により変動いたします。
- お客様乗船可能人数:5名様プラン
- 料金:162,800円(税込)
- お客様乗船可能人数:10名様プラン
- 料金:327,800円(税込)
※写真はイメージです。
- お客様乗船可能人数:6名様プラン
- 料金:195,800円(税込)
- お客様乗船可能人数:15名様プラン
- 料金:327,800円(税込)
- お客様乗船可能人数:7名様プラン
- 料金:242,000円(税込)
- お客様乗船可能人数:80名様プラン
- 料金:327,800円(税込)
散骨料金に含まれるもの
焼骨の粉末化処理、船舶料金、お遺灰包み容器一式、献花、献酒、骨壺処分費、お遺骨引き取り料金(東京都・神奈川県・千葉県)、海洋葬実施証明、運営管理費
※埼玉県・栃木県・群馬県・茨城県のお遺骨引き取り料金につきましては、33,000円(税込)+往復高速料金となります。
散骨の流れ
出港日の予約を行います。
事前にご自宅での詳細についての打ち合わせを行います。その際に『お遺骨のお引き取り』を行い、当斎場にて『粉骨』を行います。
事前に『出港日前日の確認』を行います。当日は直接各マリーナへ集合してください。
散骨ポイントへと出港し、『散骨』『献花・献酒』『散骨ポイントで旋回』を行い『帰港』します。
出港場所一覧
江ノ島プラン
神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目1−11
横浜プラン
神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目
神奈川県横浜市中区海岸通1丁目
横須賀プラン
神奈川県横須賀市小川町27番地
※葉山プランの出港場所に関しては直接、当斎場へお問い合わせください。
散骨の法律
墓地、埋葬に関する法律 第四条
「墓地以外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止」埋葬又は焼骨の埋蔵以外の区域にこれを行ってはいけない。
刑法 第一九〇条
「遺骨遺棄等」死体、遺骨、遺髪又は棺内ニ蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄又ハ領得シタル者ハ三年以下の懲役ニ処ス
廃棄物処理法 第十六条(第一項略)
何人もみだりに次に揚げる行為をしてはならない。
一、第六条第一項に規定する区域内又はその地先海面において廃棄物を捨てること
二、第六条第一項に規定する区域以外の区域又はその地先海面において産業廃棄物を捨てること。
海洋汚染防止法 第十〇条
何人も海域において、船舶からの廃棄物を排出してはいけない(以下略)
法律に対する見解
墓地、埋葬に関する法律
この法律は「埋葬」又は「埋蔵」する場所しか適用されない。埋葬も埋蔵もされない焼骨がどう扱われなければならないか、この法律の守備範囲ではない。これらについては厚生省もそれを対象外と認めたうえで「墓埋法は土葬と火葬が半々だった戦後混乱期の昭和二十三年にできたもので、勝手に土葬して伝染病が広がったりしないようにという公衆衛生上の関心の方が強かったのではないか。遺灰を海、山に撒くといった慰霊方法は当時、頭になかった」と言っている。
刑法
遺骨を遺棄することを禁ずる「遺骨遺棄罪」の規定があるが、葬送のため遺灰を撒くことは「遺棄」にはあたらない。故人の遺言や遺族の承諾があり公序良俗にかなった方法と場所を選べば、犯罪構成要件にはあたらない。法務省は、「節度をもち、社会秩序を乱すようなことがなければ問題はない」という基本姿勢である。
廃棄物処理法と海洋汚染法
主に環境汚染の事をうたっており、遺灰はリン酸カルシウムが主成分であるから問題はない。