栄区版 お手続き案内
1.すぐに行う手続き
期限:早急に
届け先:当斎場でご葬儀の場合、ファミリーホールが代行して手続きを行います。
必要なもの:ファミリーホール港南台(0120-94-9811)にご連絡ください。
ファミリーホールが代行して手続きを行います。
死亡届を提出する事で『火葬』と『墓地等への埋葬』の許可がおります。
以下、『2.早めに行う手続き』 ・ 『3.あとでも構わない手続き』の際には、故人様の死亡の記載がある戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本に死亡と記載されるまで、死亡届を出してから7日程度かかります。
7日後に市区町村役場に行かれますと、一度に多くの手続きを済ませる事ができます。
2.早めに行う手続き
14日以内に行うもの
期限:14日以内
届け先:1階14番 戸籍課
必要なもの:届出人の認印・届出人の身分証明
故人様が3人以上の世帯の世帯主だった場合に行う手続きです。
故人様の住所地の役場で手続きを行います。
2人世帯や故人様のみの世帯の場合、自動的に手続きされます。
期限:14日以内
届け先:1階17番 保険年金課 保険係
必要なもの:故人様の健康保険証
故人様が国民健康保険に加入されていた場合、役場に返却します。
数千円程度の返金がある方もいらっしゃいます。
期限:14日以内
届け先:1階17番 保険年金課 保険係
必要なもの:届出人の認印・戸籍謄本・介護保険資格喪失届け
65歳以上の被保険者の手続きの場合、保険料額が精算され、納めすぎていた場合は遺族に還付されます。また、不足の場合は遺族がその分を納めます。
期限:14日以内
届け先:横浜西年金事務所(045-820-6655)
必要なもの:未支給金請求書・故人様の年金証書・戸籍謄本
受け取っていない年金を未支給年金として、故人様と生計を同じくされていた遺族が受け取る事が出来ます。
別居の場合は第三者が証明する「生計同一関係に関する申立書」を添付します。
早めに行うもの
期限:すみやかに
届け先:保険証の管理管轄による
必要なもの:勤務先所定の届出用紙・被保険者全員の被保険者証
故人様が会社員や公務員などの給与所得者の場合、勤務先に家族全員分を返却し、国民健康保険等へ加入手続きを行います。
2年以内、5年以内に行うもの
期限:2年以内
届け先:1階18番 保険年金課 保険係
必要なもの:故人様の保険証・喪主の認印・通帳・身分証明・葬儀の領収書
国民健康保険証の返却と同時にされると一度に済みます。
横浜市では5万円の葬祭費が支給されます。
期限:2年以内
届け先:横浜西年金事務所(045-820-6655)へご確認ください。
必要なもの:請求者の所得証明(無職は課税証明・有職は源泉徴収票)・請求者の認印・受取人名義の預金通帳
期限:2年以内
届け先:横浜西年金事務所(045-820-6655)へご確認ください。
必要なもの:請求者の基礎年金番号が分かるもの・世帯全員の住民票
期限:5年以内
届け先:横浜西年金事務所(045-820-6655)へご確認ください。
必要なもの:故人様の年金証書又は年金手帳・戸籍謄本・死亡診断書
年金に関わるもの
横浜西年金事務所:045-820-6655
年金の仕組みは大変複雑です。
先ずは故人様が加入されていた年金、受給されていた年金を、年金の受給内容の分かる郵便物で確認して調べます。
不明な時は勤務先、役場、年金事務所に問い合わせをします。
3.あとでも構わない手続き
最後に・・・
相続の手続きは100種類を超え、一般的にはこれらの内の20~30種類、多い方ですと50種類以上の手続きが必要になる方もいらっしゃいます。
手続きを進めていただく際、ちょっとした事でも疑問に感じたら、いつでもご連絡をください。
ご相談は無料で承ります。
また、上記全てのお手続きは、遺産総額の0.5%程の報酬を目安にお任せいただく事が可能です。
ご質問 ・ ご相談は・・・ 相続手続支援センター横浜駅前・川崎駅前
0120-492-111(24時間 土日も連絡可)
横浜市西区北幸2-3-19 日総第8ビル3階
0120-810-111(24時間 土日も連絡可)
川崎市川崎区宮本町6-1 高木ビル3階
本資料の製作:ファミリーホール港南台
本資料の製作協力:相続手続支援センター横浜駅前・川崎駅前